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省令による鉄道用語の定義 †
国土交通省令第九六号「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年十二月二十五日)」に於いて、以下の定義がある。
- 本線
- 列車の運転に常用される線路をいう。
- 側線
- 本線でない線路をいう。
- 停車場
- 駅、信号場及び操車場をいう。
- 駅
- 旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。
- 信号場
- 専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。
- 操車場
- 専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。
- 閉そく
- 一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車の運転に占有させることをいう。
- 信号を参照のこと。
- 車両
- 機関車、旅客車、貨物車及び特殊車(除雪車、軌道試験車、電気試験車、事故救援車その他特殊な構造又は設備を有するものをいう。)であって、鉄道事業の用に供するものをいう。
- 列車
- 停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。
- 動力車
- 動力発生装置を有する車両をいう。
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